会則


新生自治会会則

 

第1章    総 則

(名称及び事務所)

第1条    本会は新生自治会(以下「本会」という)と称し、事務所は総会長宅に置く。

 

(区域)

第2条    本会の区域は、第一新生自治会・第二新生自治会、第三新生自治会の区域とする。

 

(会員)

第3条    本会の会員は、本会の区域に居住、または業務をする者とする。

 

(目的)

第4条    本会は、会員相互の親睦を図り、地域の防犯・防災を図るため、これに必要な事業を行う。

 

第2章    役 員

(役員)

第5条    本会に、次の役員を置く。

 (1)総会長   1

 (2)総会計   1

 (3)総書記   1

 (4)会計監査  2

 

(役員の選任)

第6条    役員は、合同役員会で選出し、理事総会の承認を得て選任する。

但し、会計監査は総会長その他の役員と兼ねることはできない。

 

(役員の職務)

第7条    役員は次の職務を行う。

(1)総会長は、本会を代表し、会務を総括する。

(2)総会計は、本会の会計事務を処理する。

(3)総書記は、本会の書記事務を処理する。

(4)会計監査は、本会の会計について監査を行う。

 

(役員の任期)

第8条    1 役員の任期は、原則として2年とする。

2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

第3章    合同役員会

(合同役員会の構成)

第9条    合同役員会は、本会の役員(総会長、総会計、総書記、会計監査)及び各自治会の役員(会長・副会長・会計・各委員)により構成する。

 

(合同役員会の招集)

第10条  合同役員会は、総会長が必要と認めたときに招集する。

 

(合同役員会の審議事項)

第11条  合同役員会は、総会長が議長となり、次の事項を審議し、議決する。

(1)理事会総会に付議すべき事項

(2)理事総会において議決された事項の執行に関する事項

(3)その他理事総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

第4章    理事総会

(理事総会の構成)

第12条  理事総会は、原則として各組又は各班の当年度及び前年度理事並びに本会の役員・各自治会の役員により構成する。

 

(理事総会の種別)

第13条  1 理事総会は、定期理事総会及び臨時理事総会とする。

2 定期理事総会は、毎年5月に開催する。

3 臨時理事総会は、総会長が必要と認めたときに開催する。

 

(理事総会の招集)

第14条   理事総会は、総会長が招集する。

 

(理事総会の審議事項)

第15条  理事総会は、次の事項を審議し、議決する。

(1)決算及び活動実績

(2)予算案及び活動計画案

(3)その他総会長が必要と認める事項

 

 

(理事総会の議決)

第16条  理事総会の議事は、出席者の過半数をもって決定する。

 

第5章    会 計

(経費)

第17条  本会の経費は、会費その他の収入をもってあてる。

 

(会計年度)

第18条  本会の会計年度は、毎年41日に始まり、翌年331日に終わる。

 

第6章    雑 則

(会則の改正)

第19条  本会則の改正は、理事総会の承認を得なければならない。

 

(役員内規)

第20条  本会則の細部規定は、別に内規を合同役員会で定め、実施することができる。

 

(祭礼について)

第21条  國領神社の祭礼については、第四新生自治会と協力して行う。

 

附則 本会則は昭和5091日制定。

   平成30530日改正施行。 

   令和3512日一部改正。